NPO V ハート定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO・Vハートという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、ベトナム社会主義共和国(以下ベトナム)の障害児者に対して、教育支援、自立支援に関する事業を行い、ベトナムの教育・福祉の発展に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)国際協力の活動(特定非営利活動促進法(以下「法」)第2条別表9号)
(2)前号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言、援助の活動(同12号)
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
・ ベトナムにおいて、障害児教育に関わる支援事業
・ ベトナムにおいて、障害者自立に関わる支援事業
・ ベトナムにおいて、障害児者福祉に関わる支援事業
・ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表世話人に提出し、代表世話人の承認を得なければならない。
代表世話人は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認める。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2.賛助会員は、別に定める会費を納めたものである。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は退会届を代表世話人に提出し、任意に退会することができる。
2.正会員及び賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1)世話人 8名〜15名
(2)監事 2名
なお、世話人は法上の理事になる。
2.世話人のうち、1名〜3名を代表世話人とする。また、世話人のうち1名を事務局長、1名〜2名を事務局員とする。
3.世話人及び監事は、総会において選任する。
4.代表世話人、事務局長、事務局員は世話人の互選により定める。
5.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6.監事は、世話人又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 代表世話人は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.事務局長は、代表世話人の総理のもとに、この法人の業務を統括する。
3.事務局員は、事務局長を補佐し、その統括のもとに、この法人の業務を遂行する。事務局長に事故ある時は事務局員がその業務を代行する。
4.世話人は、世話人会を構成し、この定款の定め及び世話人会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)世話人の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)世話人の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、世話人に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、総会から次の総会までの間とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 世話人又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)
第17条 役員は、役員であることによって報酬を受け取ってはならない。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。
3.前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表世話人が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、並びに職務
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
( 10 )その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)世話人会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第5項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、代表世話人が招集する。
2.代表世話人は、前条第2項第1号及び第2号に規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までには通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。総会において緊急の場合と見なされた場合はその限りではない。
2.総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなくてはならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員数及び出席者数(書面表決者については、その旨を明記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 世話人会
(構成)
第28条 世話人会は、世話人をもって構成する。
(権能)
第29条 世話人会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第30条 世話人会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表世話人が必要と認めたとき
(2)世話人総数の3分の1以上から会議の目的である事項の記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 世話人会は、代表世話人が招集する。
2.代表世話人は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に世話人会を招集しなければならない。
3.世話人会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 世話人会の議長は、世話人会において選任する。
(議決等)
第33条 世話人会での業務の議決は、総会に付議すべき事項に関するもの以外は過半数で決する。また、総会に付議すべき事項に関しては、世話人の3分の2以上の賛成によって決する。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)募金及び寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、代表世話人が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表世話人が別に定める。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、代表世話人が作成し、総会の議決を経なければならない。
(予備費)
第38条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、世話人会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第39条 第37条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表世話人は、世話人会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
第40条 代表世話人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局は事務局長、事務局員、職員で構成する。
2.職員は、必要に応じて代表世話人が任免する。
3.職員は、事務局長のもとに業務を行う。
4.職員は報酬を受けることができる。世話人が職員になることは妨げない。ただし、世話人の3分の1以上が職員になることはできない。
(書類及び帳簿の常備)
第43条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常備しなくてはならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更及び解散、合併
(定款の変更)
第44条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第45条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。
第46条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経て選定する。
(合併)
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 雑則
(公告)
第48条 この法人の公告は、官報により行う。
(委任)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、代表世話人が別に定める。
附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定に関わらず次に掲げる者とし、その任期は、第14条第1項の規定通り次期総会までとする。
2010年度の役員一覧
代表世話人:小豆島 正典(日本ベトナム友好協会大阪府連合会事務局長)
代表世話人:藤本 文朗(ベト・ドク発達願う会会長)
世話人:今西 真佐子(看護師)
世話人:佐藤 裕美(元府立養護学校教諭)
世話人:小豆島 啓(会社員)
世話人:田宮 勝美(日本きり絵協会常任)
世話人:大賀 明子(大学教授)
世話人:大月 正雄(公立小学校教諭)
世話人:狭間 範子(服飾デザイナー)ホーチミン市在住
世話人:マイ アィン(会社役員)
世話人:入川 あきえ(会社員)
事務局長:中西 寿夫(公立保育所保育士・臨床発達心理士)
監事:田丸 信堯(日本ベトナム友好協会大阪府連合会常任理事)
監事:安見 隆生(府立障害児学校教職員組合執行委員長)
3.この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員 入会金1000円、年会費3000円
(2)賛助会員 年会費3000円
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から2003年3月31日までとする。
6.この定款は、2003年10月24日から施行する。
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